2004-11-24 第161回国会 参議院 憲法調査会 第5号
青年法律家協会に属する下級裁判官の再任拒否や任官拒否、脱退強要が行われ、一方では、裁判官会同や裁判官会議などを通じて判決の内容まで統制し、裁判官を法務省に出向させ訟務検事として行政側の代理人をさせる判検交流を行って、行政に追随する意識が裁判官に醸成されることになりました。
青年法律家協会に属する下級裁判官の再任拒否や任官拒否、脱退強要が行われ、一方では、裁判官会同や裁判官会議などを通じて判決の内容まで統制し、裁判官を法務省に出向させ訟務検事として行政側の代理人をさせる判検交流を行って、行政に追随する意識が裁判官に醸成されることになりました。
それが、最近、親しい裁判官とお話をさせていただく中で、やはり、例えば今回の新法ができ、改正法ができたときに、四十年代後半型の、私の言葉でありますが、統制的な解釈を下級裁判官に御指導なさるようなやり方ではなくて、今のやり方は非常にフランクに自由に最高裁の勉強会だとか検討会だとか協議会だとかが行われているやに聞いております。
私が思いますのに、どうも小野委員のを聞いていますと、要するに、一方で小泉総理は行政権の最高峰にある、ところが一方では、今回の福岡地裁の判決は地方審だ、つまり一下級裁判官の判断にすぎない。この辺の対比の問題が現実にそぐわない違和感を持つんじゃないか、そこに問題点があるんじゃないかということで、結局のところ、憲法裁判所をどうするかというような問題へと行ってしまうんですが。
その背景には、最高裁等の任命制にかかわる政治的利用の問題、それから、よく司法官僚制と言われますけれども、特に下級裁判官に対する厳しい統制があるという現状があります。きょう、最後の複合的なプランのところで最高裁裁判官の任命諮問委員会の設置が提案されましたけれども、これはこうした現状を改革するものになるのかという点。それからもう一点は、批判を受けている司法官僚制についてどういう考えをお持ちか。
そして、ただ、裁判官の任命は、御承知のように下級裁判官の任命は、裁判所の裁判官の任命は最高裁が提出する名簿に、指名に基づいて内閣が任命するということになっております。
次に、この制度ができたときに、下級裁判官がどういうふうに判断していくかなということをイメージしながら、頭の中でシミュレーションしながら聞いていきたいと思います。 この制度で、下級裁判所裁判官が判断するというときには、まず原告から、この状態は違憲じゃないですかということを聞かれて初めてできるわけですね。
○佐々木(秀)小委員 裁判官についてですけれども、さっき下級裁判官の任命について何らかの国民的な関与というお話がありまして、大変結構だと思いますが、最高裁判所の裁判官の任命についてはどう考えておられたのか。これは、戦後の一時期、片山内閣時代だったと思いますけれども、任命諮問委員会制度というのがあったんですね。これくらいは活用するというようなことが考えられないかという御議論がなかったか。
下級裁判官会議の関与が、いわゆるこの評定にどうしても必要でなかろうか。それから、裁判官の格付の簡素化を必要とするのではないか。「最後に、人事行政が、その手続及び基準が出来うる限り公表されて明瞭な形で行なわれることが、司法の民主化のために是非必要であることを提言したい」、こうおっしゃっておるわけであります。
最高裁事務当局がこれに関する方針を決定して、下級裁判所に対し指示をしたり、命令をしたりする性質の問題ではないわけではございますが、ただこの問題は裁判権の行使と、報道の自由とに関連する重要な問題でございますので、最高裁判所といたしましては、日本新聞協会から要望のありましたことを何らかの形で下級裁にも伝え、下級裁判官におかれて十分検討されるよう材料の提供という形で考えてみたいと思っております。
裁判官に関係いたしましては、判事補クラスの下級裁判官は報酬も増額になりますが、それ以上の裁判官は据え置きのままと承知しております。そうしますと、人事院勧告で期末手当がいままでの二カ月から一・九に、すなわち〇・一カ月縮減されることになるわけです。そうしますと、これは憲法七十九条で言う「最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相當額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」
今度の法案で、下級裁判官、下級検察官の給料を上げることは結構なんです。ただ、特別職の上級裁判官、上級検察官の給料が非常に高くなるわけですね。ますます差が広がるわけです。この点で私たちは賛成できないわけです。全体としては棄権という態度をとらざるを得ないわけですが、ことしはどうしてこんなに差が開いたのか、説明してください。
それと同時に、ということはいまは下級裁判官を含めてすべての裁判官の中に女性裁判官はいらっしゃらないのかいらっしゃるのか、その点教えていただきたいと思います。
だから、そういうことからして、最高裁がこの重大なときに下級裁判官が行ったこの決定に対応して嘱託尋問を成功させるために、意見書を米裁判所ファーガソン判事に提出するということもこれは考えられてよい道ではないか。そういう面で、正式の裁定が来れば法的な検討も加えて、法務大臣は早速最高裁とも具体的な協議に入ってもらいたい、私はこう希望するのですが、いかがでしょうか。
私たちは下級裁判官、下級検察官の給与はもっと上げる必要がある、上級の人は余り上げなくてもいいというふうに考えていたんですが、幾らかこれが採用されたように思うのです。どういう根拠でそういう措置を講ぜられているのか、お聞きしたいと思います。
私たち、下級裁判官、下級検察官の給与はもっと上げた方がいいというふうに思っているんですよ。これは裁判官だけじゃなくて、検察官についてもそうなんです。そういう意味じゃ、幾らか従来と違った案になっているというふうに私たちは考えまして、賛成しようと思っているんです。しかし、もっと私たちが賛成できる傾向を今後とも強めていただくということを希望しまして、終わります。(拍手)
そしてまた、下級裁判官の任命も最高裁で調製をした名簿に基づいて内閣が任命するという形になっております。下級裁のほうはともかくといたしまして、最高裁の裁判官十五名の任命があなたの手にある、内閣総理大臣の手にあるということであります。そこで、司法と行政府とのかかわり合いが出てくるわけです。
ただ、そこで伺いたいことは、先生はそこで書いていらっしゃるように、「そもそも下級裁判官の一〇年の任期と再任の制度の趣旨は、強度な身分保障によって担保されている裁判官の化石化を防止し、裁判官として職責遂行に不適格とみられるもの(むろん弾劾事由にまで至らないものである)をこの機会に点検・排除しようとするものであり、したがって、右のような事実が認められないかぎり、裁判官はその再任の意志があれば、当然に再任
国会の国政調査権とそれから司法行政、特に人事に関する権限との問題につきましては、参考人の各先生ともほぼ同じような御意見だと承っておるのでありますが、ちょっと私、時間の関係で先生がはしょられたと思うので教えていただきたいと思いますのは、高柳先生でございますが、先生が司法官、下級裁判官の再任の問題で自動承認というおことばをお使いになりました。
最高裁の裁判官の任命権を押えている、それから下級裁判官の任命の名簿も場合によったら削ることができるということにもなっておる、裁判官の任命権は最終的にはとにかく内閣にある、こういうことです。統帥権もそのとおり。その他もちろん立法権は、御承知のように大多数を擁している自民党ということになると、何でもできるということになるわけです。
わかりますけれども、この期に及んでこういうことを言い、しかも違憲性が明白でないものを違憲だと容易に言うことはできない、こういったような見解を言われておるのでありますが、最高裁の独立、三権分立というような観点からして、私は最高裁がそうした機運に押されて、ムード的なものに押されて、そして先ほど申し上げましたように、下級裁判官を心理的に拘束するような意図をもって、あえてこの違憲立法審査権について言及をしたものではないか
最高裁長官の意図するところはどうであろうとも、こうした時期にこういった意見を発表されるということは、下級裁判官に対してどういう心理的な影響を与えるか、また一般国民がそれをどう思うか。
なお、ついででございますので一言申し上げますが、昔の大審院時代は、大審院というものは下級裁判官の結局はそこへみんな入りたいという目標だったわけでございます。現在の新しい制度における最高裁の裁判官というものは、これはキャリアから入られる場合でも、そのときの偶然と言っちゃおかしいですけれども、ごくわずかのたまたまそういうチャンスに恵まれた少数の人が入る。
しかし、かりにそういうことでありましても、引き上げられるとするならば、均衡上、下級裁判官や検察官等が引き上げられることは当然であろう。その点については与野党一致をするわけであります。そうだといたしますと、当然国家公務員、三公社の職員についても、均衡上引き上げなければならぬということへ、結局はいくと思うのであります。